江別水泳協会規約
( 名 称 )
第1条 |
本協会は、「江別水泳協会」と称し、所在地を江別市におく。 |
( 目 的 )
第2条 |
本協会は、江別市における水泳の健全な普及、発展を図り、よって体育文化の進展に寄与することを目的とする。 |
( 事 業 )
第3条 |
本協会は、その目的を達成するために次の事業を行う。 |
( 組 織 )
第4条 |
本協会は、前第2条の目的に賛同する水泳愛好者及び団体で組織する。 |
( 役 員 )
( 顧 問 )
第6条 |
前条に定める者の他、会長は総会の承認を経て名誉役員として顧問をおくことができる。 |
( 役員の選出 )
第7条 |
会長、副会長、理事長、会計、監査は総会において選出する。 |
( 役員の職務 )
2 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故などがある時はこれを代行する。 |
3 |
理事長は、総会並びに理事会の決するところにより会務を処理する。 |
4 |
理事は、会長が委嘱する専門委員会に所属し、専門事項を処理する。 |
6 |
顧問は、本協会の諮問機関として、重要な事項について意見を具有する。 |
( 役員の任期 )
第9条 |
本協会の任期は2年とする。ただし、再任を防げない。 |
2 |
補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
( 機 関 )
第10条 |
本協会に次の機関をおき、事業の推進にあたる。 |
( 総 会 )
第11条 |
本協会の定期総会は、会長が招集する。ただし、会長及び理事会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上から請求のあったときは、臨時総会をひらくことができる。 |
2 |
総会は、毎年1回4月に開き、総会は会員の2分の1以上が出席し、出席者の過半数をもって議事を決する。ただし、委任状の提出をもって出席とみなす。 |
( 理事会 )
第12条 |
理事会は、会長、副会長、理事長、会計、理事をもって構成し、会長の招集により本協会の運営の緊急事項について審議、処理する。 |
( 専門委員会 )
1. |
総務委員会は、本協会の事務、会計に関する事項、また北海道水泳連盟との連携を取り、競技役員に関する事項の処理にあたる。 |
2. |
普及・指導委員会は、水泳普及・発展、水泳指導に関する事項の処理にあたる。 |
3. |
競技委員会は、競技会の開催等競技に関する事項、また選手の強化育成、技術の向上等に関する事項及び、選手・団体登録、公式大会に関する事務等の処理にあたる。 |
4. |
その他必要あるときは、前項以外の委員会をおくことができる。 |
( 会 計 )
第14条 |
本協会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他をもってこれにあてる。 |
( 会計年度 )
第15条 |
本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
( 会 費 )
第16条 |
本協会の会費は、年額2,000円とする。ただし、団体は7,000円とする。 |
( 役員手当 )
第17条 |
次の役員に役員報酬を支払うものとする。 (ただし、競技委員会に於いては委員会に支払うものとする。) |
理事長・会計・各委員長・HP管理者
年額10,000円
各副委員長
年額 5,000円
監査
年額 3,000円
( 附 則 )
3、 |
改正にともない、昭和52年4月28日より施行する。 |
4、 |
改正にともない、昭和54年4月1日より施行する。 |
5、 |
改正にともない、昭和55年4月21日より施行する。 |
6、 |
改正にともない、昭和61年4月29日より施行する。 |
7、 |
改正にともない、平成 3年4月26日より施行する。 |
8、 |
改正にともない、平成 4年4月20日より施行する。 |
9、 |
改正にともない、平成 7年5月15日より施行する。 |
10、 |
改正にともない、平成 8年5月13日より施行する。 |
11、 |
改正にともない、平成15年5月19日より施行する。 |
12、 |
改正にともない、平成19年5月14日より施行する。 |
13、 |
改正にともない、平成21年5月 9日より施行する。 |
14、 |
改正にともない、平成25年4月15日より施行する。 |
15、 |
改正にともない、平成27年4月20日より施行する。 |
16、 |
改正にともない、平成31年4月20日より施行する。 |
17、 |
改正にともない、令和 6年4月20日より施行する。 |
18、 |
改正にともない、令和 7年4月19日より施行する。 |
江別水泳協会細則
昭和62年6月14日 記録委員会の事務は、総務委員会及び競技委員会がこれを代行する。
平成21年5月9日 規約改正に伴い、細則については削除する。
江別水泳協会慶弔規則
( 趣 旨 )
第1条 |
本規則は、江別水泳協会会員の慶弔に必要な事項を定めるものとする。 |
( 弔 慰 )
第2条 |
本規則は、会員の弔慰に関し、次に定める事項とする。 |
1. |
会員が死亡した場合は、弔慰金10,000円、並びに弔電花輪を送るものとする。 |
2. |
非会員で役員を経験した者が死亡した場合は弔慰金5,000円を送るものとする。 |
( 激励金 )
第3条 |
本規則は、江別水泳協会の激励金支給に関して必要な事項を定めるものとする。 |
第4条 |
江別水泳協会に加盟する加盟団体に登録、又は江別市在住、もしくは江別市内の学校に在籍する青少年が、公式大会の全国大会に出場が確定したときにそれぞれ激励金5,000円を助成する。 |
第5条 |
対象者は別紙1の通りとする。 |
第6条 |
公式大会とは、次の団体が主催する大会とする。 1 公益財団法人 日本水泳連盟 (ジュニアオリンピックカップを除く) |
( その他 )
第7条 |
第1条及び第2条から第6条に定めるものの他、特別な事情が生じた場合は、役員会で決定するものとする。 |
( 附 則 )
1、 |
本規則は、平成 8年5月13日より施行する。 |
2、 |
本規則は、平成24年4月16日より施行する。 |
3、 |
本規則は、平成25年4月15日より施行する。 |
4、 |
本規則は、令和 7年4月19日より施行する。 |